忍者ブログ
重要なところを「ポイント」として書いていきます。 もしかしたら、「ポイント」だけ読んでるだけで合格できるかも?
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

今日やった勉強は、H16 司法書士(午後)の問27と問28です。

問28(本店移転)は、正解しました。

問29(商号登記の効力)は、不正解でした。

学習時間 1時間15分  総学習時間 413時間40分

試験日まであと、89日です。
PR
今日やった勉強は、H16 司法書士(午後)の問27と問28です。

問27(登記上の利害関係人の承諾書)は、正解しました。

問28(本店移転)は、不正解でした。

ポイント

 ●株式会社の本店移転登記で、新所在地の登記官が却下した場合、旧所在地に対する申請は却下されたものとみなされる。

 ●「本店移転」と「支配人を置いた営業所移転」の登記は同時申請でなければならない。

 ●本店移転の日とは、「現実に移転した日」か「決議をした日」かいづれか遅い日である。 言い換えると、2つの要件を満たした日。

学習時間 1時間10分  総学習時間 412時間25分

試験日まであと、90日です。
今日やった勉強は、H16 司法書士(午後)の問24と問25です。

問24(第三者の承諾)は、不正解でした。

ポイント

 ●甲社の不動産を乙社に売却する場合、両社の代取Aが単独でするときは、両社の取締役会の承認が必要。

 ●甲社の不動産を乙社に売却する場合、両社の売買行為をした代取が異なっていれば、共通の代取Aがいても、両社の取締役会の承認は必要ない。

問25(登録免許税)は、不正解でした。

ポイント

 ●再使用証明を受けた印紙を数件分の申請に使用することはできない。

 ●抵当権の債権額を減額する更正の登記をしても、過大に納付した登録免許税は還付してもらえない。

学習時間 1時間50分  総学習時間 408時間55分

試験日まであと、102日です。
今日やった勉強は、H16 司法書士(午後)の問22と問23です。

問22(不在者の財産管理人)は、正解しました。

問23(時効取得による所有権移転登記)は、正解しました。

学習時間 1時間10分  総学習時間 407時間05分

試験日まであと、103日です。
今日やった勉強は、H16 司法書士(午後)の問21の復習です。

問21(所有権保存登記)は、正解しました。

ポイント

 ●保存登記ができる人 
    ①表題部所有者+相続人+合併・分割によって取得した人
    ②裁判所によって所有権を認められた人
    ③収用によって所有権を取得した人
    ④区分建物の場合は、表題部所有者から所有権を取得した人
     ただし、敷地権付き区分建物の場合は、敷地権を設定されている人の承諾がいる。

学習時間 1時間20分  総学習時間 405時間55分

試験日まであと、104日です。
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
code20030601
性別:
男性
自己紹介:
行政書士有資格者です。
司法書士の学習を始めたばかりの初学者です。
バーコード
ブログ内検索
カウンター

Copyright © [ 司法書士の勉強記録 ] All rights reserved.
Special Template : CSS*TEMP
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]