重要なところを「ポイント」として書いていきます。
もしかしたら、「ポイント」だけ読んでるだけで合格できるかも?
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今日やった勉強は、H16 司法書士(午後)の問19と問20と問21です。
問19(抵当権の順位変更)は、正解しました。
問20(根抵当権変更の登記)は、正解しました。
ポイント
●元本は破産手続開始の時点で確定する。破産が確定した時に確定するわけではない。
●根抵当権が共有されていて、その内の1人の債権の範囲を変更するには、他の共有者と設定者が共同で申請しなければならない。
問21(所有権保存登記)は、不正解でした。
●登記官が職権によって、表題部をつくるときは、所有者欄に所有者名は書かれない。
学習時間 1時間35分 総学習時間 404時間35分
問19(抵当権の順位変更)は、正解しました。
問20(根抵当権変更の登記)は、正解しました。
ポイント
●元本は破産手続開始の時点で確定する。破産が確定した時に確定するわけではない。
●根抵当権が共有されていて、その内の1人の債権の範囲を変更するには、他の共有者と設定者が共同で申請しなければならない。
問21(所有権保存登記)は、不正解でした。
●登記官が職権によって、表題部をつくるときは、所有者欄に所有者名は書かれない。
学習時間 1時間35分 総学習時間 404時間35分
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今日は、朝、起きるのが遅くて、司法書士の学習を休んでしまいました。
明日は必ず学習するぞ。
明日は必ず学習するぞ。
今日やった勉強は、H16 司法書士(午後)の問19です。
問19(抵当権の順位変更)は、不正解でした。
ポイント
●抵当権の順位変更の登記は、主登記でする。
●抵当権の順位変更の仮登記はできない。
学習時間 35分 総学習時間 403時間
問19(抵当権の順位変更)は、不正解でした。
ポイント
●抵当権の順位変更の登記は、主登記でする。
●抵当権の順位変更の仮登記はできない。
学習時間 35分 総学習時間 403時間
今日やった勉強は、H16 司法書士(午後)の問17と問18の復習です。
問17(共有不動産の登記)は、正解しました。
問18(抵当権及び確定前根抵当権の登記)は、正解しました。
重要法律用語:「免責的債務引受」←→「重畳的債務引受」の意味を覚えること。
学習時間 45分 総学習時間 402時間25分
問17(共有不動産の登記)は、正解しました。
問18(抵当権及び確定前根抵当権の登記)は、正解しました。
重要法律用語:「免責的債務引受」←→「重畳的債務引受」の意味を覚えること。
学習時間 45分 総学習時間 402時間25分
今日やった勉強は、H16 司法書士(午後)の問17と問18です。
問17(共有不動産の登記)は、不正解でした。
ポイントをひとつ
所有権を初めから100%持っている人が、その内の50%に抵当権を設定することはできない。
所有権を50%+50%と取得した人は、最初の50%又は後の方の50%に対して、抵当権を設定することができる。
問18(抵当権及び確定前根抵当権の登記)は、不正解でした。
ポイントをひとつ
確定前根抵当権は順位の譲渡をすることはできないが、順位の譲渡を受けることはできる。 抵当権は両方できる。
管轄外の登記所に抵当権の追加設定をするときは、登記事項証明書は要らないが、確定前根抵当権の追加設定には必要である。
そのわけは、極度額・債権の範囲・債務者が同一である必要があるから。
学習時間 1時間35分 総学習時間 401時間40分
問17(共有不動産の登記)は、不正解でした。
ポイントをひとつ
所有権を初めから100%持っている人が、その内の50%に抵当権を設定することはできない。
所有権を50%+50%と取得した人は、最初の50%又は後の方の50%に対して、抵当権を設定することができる。
問18(抵当権及び確定前根抵当権の登記)は、不正解でした。
ポイントをひとつ
確定前根抵当権は順位の譲渡をすることはできないが、順位の譲渡を受けることはできる。 抵当権は両方できる。
管轄外の登記所に抵当権の追加設定をするときは、登記事項証明書は要らないが、確定前根抵当権の追加設定には必要である。
そのわけは、極度額・債権の範囲・債務者が同一である必要があるから。
学習時間 1時間35分 総学習時間 401時間40分
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行政書士有資格者です。
司法書士の学習を始めたばかりの初学者です。
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